遺伝子検査による、親子鑑定!
最近、結婚していない男女の間に生まれた子供に、遺産相続をする場合の、
裁判所での、新しい判断が出たことが、話題になりました。
つまり、民法に定める、
「結婚している夫婦の子が、遺産を半分受け取る」ことは、
結婚していない二人の間に生まれた、子供、
つまり、「婚外子への、”不当な差別” だとする判断」を、
最高裁大法廷が行ったのです。
今までの考えでは、誰の子供かが、よく分からないような場合でも、
現在では遺伝子検査により、親子の関係が、簡単に正確に判定することが、
出来るようになりました。
その結果、認知されていなかった子供への相続が、
発生するようなケースが増えているのです。
もちろん、結婚前に複数の男性と、付き合っていた女性の場合など、
誰の子供かということが、血液型からだけでは分からない様なケースでも、
遺伝子検査により、親子の関係を明確にすることが、出来るようになったのです。
そのようなニーズが増えていることの背景には、離婚率が増加して、
以前よりも相続問題が、増えていることが考えられます。
従来のような、親の血液型からは、推定できない子供の血液型に関しても、
遺伝子検査をして、親子関係を明確にすることで、理解が深まる可能性があるのです。
親子鑑定が、裁判で、非常に重要な証拠となることがありますので、
大事な証拠としたい場合は、所定の検査機関で検査を受けて、
弁護士の鑑定書の作成に、役立てることが大事となります。
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